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海運ニュース

2018.05.31    カテゴリ:  海運ニュース 

   国交省、船舶管理会社登録制度で2事業者を初登録

国土交通省では、内航海運の目指すべき将来像として「内航未来創造プラン」(平成29年6月)において、内航海運業者の事業基盤の強化のための一つの取組として登録船舶管理事業者制度を平成30年3月に公布し、4月1日よりその運用を開始し今般、初めての登録船舶管理事業者として、以下の通り、山友汽船株式会社、株式会社イコーズの2社を登録しました

登録を行った事業者について(いずれも第一種船舶管理事業者として登録)

山友汽船株式会社

株式会社イコーズ


これにより、一定水準以上の船舶管理業務の質を有する者を「見える化」する本登録制度に基づき、登録事業者が適正な業務運営を行うことで一定水準以上のサービスが提供され、船舶管理業の健全な発展に寄与するとともに、船舶管理業の活用の促進により内航海運全体の事業基盤の強化が期待されます。

1.「登録船舶管理事業者制度」の概要

中長期的に輸送需要の大きな伸びが見込めない中、経営基盤の弱い中小企業が99.6%を占める内航海運業において、安定的な輸送を確保していくためには、船舶管理事業者の活用を促進することにより、船舶の保守管理、運航管理や船員の雇用といった管理業務について実質的な集約化を進め、事業の効率化や船員の安定的確保を通じて事業基盤の強化を図ることが有効です。

本制度は、現在、管理レベルへの不安等の懸念から内航海運業者による活用が一部に止まっている船舶管理事業者について、任意の登録により業務の情報や品質を「見える化」し、登録事業者に業務の適正な運営を確保するための必要な体制の整備を義務化すること等により、船舶管理業務の品質の向上、安定的かつ継続的な業務実施の確保し、船舶管理事業者の活用促進を図るものである。

■関係資料■

○ 登録船舶管理事業者制度について

登録船舶管理事業者規程の解釈・運用の考え方について(平成30年3月29日海事局内航課長通達)

登録船舶管理事業者申請書類等様式(word)

登録船舶管理事業者規程(平成30年国土交通省告示第466号)

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特定非営利活動法人 日本船舶管理者協会

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