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海運ニュース

2019.03.04    カテゴリ:  海運ニュース 

   ちょっと待った!!STCW条約

本年、4月1日よりSTCW条約に基づく基本訓練の実施と船員関係資格の見直しが行われます。
期日は迫っておりますが、まだ修正の効く案の段階です。

このまま実施されたら、船員の新規雇用にも大きく影響してきます
門戸を広げ、船員を増やそうとしているドアを頑丈にして鍵をかけるようなものです。

国際条約における国内法と言う解釈という事も多方面において行われています。
海事局担当者様に置かれましては、業界の声を拾って頂き慎重かつ柔軟な解釈をお願いします。
また免除規定の部分をよく考慮していただけるようよろしくお願い申し上げます

要約

STCW条約に基づく見直し

1.基本訓練の実施
 生存訓練
 ・水中への高所からの飛び込み、救命いかだへの乗り込みの実地訓練
 ・5年ごとの能力維持


高齢者が多い内航船員。訓練で死者が出ないよう柔軟な解釈での対応をお願いします。
私、小中学生の頃、夏にはブリッジから飛び込んでいました。なので免除でお願いします。

 消化訓練
 ・消火ホースなどを用いた消化などの実地訓練



2.船員法関係資格制度の見直し

危険物等取扱責任者について

現状、石油、ケミカル、ガスに分かれて甲種危険物等取扱責任者資格を船長、一航士、機関長、一機士が保有していれば
運航できる内航タンカーですが乙種(二航士以下、二機士以下)も必要になってくる。
更新に際し、条約では消火訓練が必要となってくる
5年更新できなくて失効すると最初から取り直さなければならない


・私は、タンカー乗りでないので見聞きした事からの考えですが更新ごとに消火訓練になると、
現状でも予約が取りにくい消火実習機関。
これに更新時の消火訓練が加わり、更新時期と休暇の調整。ほぼ不可能だと容易に推測でき、失効して再取得難民だらけになって
そんなに面倒なら、タンカーから他の船種へ移る船員が多数出るのではないかと想像します

その他、救命艇手、消火作業指揮者、旅客船の乗組員に対する教育訓練の資格制度が見直し予定です
どれも更新に際し実施訓練という条約文言が船員雇用、運航に大きな障壁となることは必至です

スケジュール

内航タンカー及び旅客船が平成31年4月1日から
内航貨物船その他の船舶は約2年後から


基本訓練については船員法が適用される船舶に乗り込むすべての船員に必要になります

未経験者の雇用。新卒雇用に大きな障壁となります


内航事業者の皆さん、すぐそこに期限は迫っていますが、まだ意見が言える時間はあります。
地方の運輸局窓口で文句言っても始まりません。中央へ声を上げましょう。
貨物船の皆さん、タンカーが先だから何とかなるだろう・・・と思っていませんか?私も先日までそう思ってました。
決まってしまえば、本当に大変な事になりますよ。

高い所から飛び込むのが嫌な船員の皆様。声を上げてください。
意味ある実地訓練なら10mくらいから飛び込まないと意味ないと思います。
だからやるだけ意味のない実地訓練は必要ないと思います。

年配の船員の皆様、俺を殺す気か!と声をあげてください。

生存の為の訓練が生存できなくなる可能性ありますよ!

そして、何が言いたいかと言うと

少々でしたらお金出しますので・・・実地訓練用DVD搭載で訓練終了とみなしてください

以上

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