2019.10.29 カテゴリ: コラム
STCW条約 基本訓練実施に関する意見・要望
STCW条約の2010年マニラ改正により、船員の安全性向上を確保すべく、基本訓練のうち、個々 の生存技術及び防火と消火に関する訓練を5年ごとに実施することを義務づけ(技能証明書の発給)
そもそもSTCW条約の2010年マニラ改正により、義務化された基本訓練をを今頃になって騒いでいるのかと言うと国交省海事局にIMOの監査が入るためである。
STCW条約は、国際条約であり、IMOにおいて認められたホワイト国である日本が批准している為、基本訓練の適用は避けて通れない事です。
しかし、ここまで引き伸ばしているのには、和訳された文言を『実施訓練』と言う法律解釈をした為に国際ルールの上で当たり前としても、国内訓練受け入れ施設のキャパなど現実問題に照らし合わせると実現不可能、混乱が必至の状況です。
ILOの調理を行う者の教育に関しては、通達で定めるテキストを使用した社内教育にて「調理教育修了等証明書」の交付を受ける事ができましたので、教育訓練受け入れ施設等の混乱は避けられました
しかし、今回は五年ごとの実施訓練。
各訓練所の受講料が、生存訓練が3~14万円、消火訓練が6~14 期間が1日から2日(受講料に差があり、少ない施設なのに偏る可能性)
未だ多くいる60代70代の船員に1mー2mの高さからプールへ飛び込めと言う訓練(50cmも検討中)は、現実問題として難しいのではないかと思います。生存訓練が生存できない訓練になる(事故)可能性を否定できない。
・60歳以上の年配船員の引退の助長
・未経験船員など雇用コスト。短期退職の際の雇用リスク。
・訓練施設の予約が取れずに失効→乗船できない→停船
前回(平成29年1月18日発表)、基本訓練開始時期について、平成31年(令和元年)7月1日から、内航旅客船及び内航タンカー、その他内航船については、平成33年(令和3年)4月1日からとされていました。
しかしながら、受け入れ施設のキャパなど現実が見えてきました
フェリーやタンカーが先だから自分たちは、まだ先だと思っていた、カーゴの船主様、船員の皆様、まずは、お手元の船員手帳の有効期限をご確認ください。

20GT以上の近海・限定近海航路の船舶 船員手帳有効期限 2021年(令和3年)4月~
499の近海、限定近海のカーゴ船主さん、すぐそこですよ。オペの皆様、訓練先延ばしのために限定近海から沿海にさせてくれと要望があるかもしれませんよ
20GT以上の沿海航路の船舶 船員手帳有効期限 2024年(令和6年)4月~
最初に受けた近海・限定近海航路の船員の第二回目の更新 2026年(令和8年)4月~
現在28000人と言われている内航船員 開始以降、船員手帳有効期限で10グループに分け10年かけて順次受講していくと言う計画だが、平成30年度の受け入れ可能人数が出た際、外部訓練機関が鉛筆ナメナメ、講師人数や季節(プールの関係)など考慮せず、机上の空論で増し増し見積もっても2000人(外航450人 内航1550人)すでに内航船員1000人以上が抽選漏れ 更に2回目の更新になると、年4000-5000人見積もらないといけない時期が来る(船員不足を加味しても)
海技免状が5年更新ですが、ある程度の割合は更新講習ではなく履歴にて、海運局もしくは、海事代理士に委託して更新すると思います。それが、全員更新講習義務付けたらどうなりますか?講師は足りない、会場は足りない。その状況が、その基本訓練に迫っているのです。想像すれば、わかる事です。
しかし・・・まだ、いろいろ決まっていない時期(でも、まもなく決めないといけない)だからこそ、この条約をクリアすべき拡大解釈と実現可能な訓練内容、方法の検討をお願いします
そして、これは日本国内を航行する内航に関してですのでPSCの監査が入る訳ではありません(内・外航はPSC絡み) 船員政策課や運航労務官がチェックするわけです。
国や行政が一度決めたものを変える事は、なかなかできません。もしかしたら、何故STCW条約に一部の船主が困った困ったと言っているのか意味すらわかっていない。行政、オペ、荷主、もしかしたら船主もいるかもしれません。
タンカー、ケミカル、ガスは、まだ横須賀の消防実習に行くと言う文化があります。カーゴには、そう言った文化がありません。
199の家族船だって関係する事です。ヘタをすれば、訓練ごとに船を止めないといけないかもしれません。
7月15日 内航船の日が年々注目されていますが、2021年4月1日 内航船が止まる日にならないよう、業界団体、船主団体で知恵を出し、知恵をしぼり、国土交通省海事局へ現場の実務上の問題点を出してあげてください。
あとは、彼らの頭脳がなんとかしてくれるはずです。
IMOのホワイト国の中で船員不足の国、訓練施設不足の国がどれだけあるのかわかりませんが、日本は、この基本訓練が船員不足へ多大なる影響を及ぼす可能性があると言う事を覚悟して決めないといけません
決まってからでは、遅いのです。精一杯、現場の問題点を中央に上げ、中央で法的解釈と拡大解釈、現実問題の中で揉んでもらう。そして知恵を出してもらう。それでも、どうしても今の案のまま5年毎の実施訓練と言うなら・・・やればいいと思います。
それを最終決断した人は、末代まで語り継がれるでしょう。
あなたが、日本の海上物流 内航海運にトドメを刺したと・・・
それでは、ある船主さんの魂の叫びをお聞きください
-----------------------------------------------------
日本の海上物流を止めないためにも基本訓練は、今決めるのではなく先送りして欲しい
まずは、SOX規制への対応が落ち着いてから、基本訓練の問題にとりかかる。
2020年1月からのSOX規制への対応が不十分であり海事局や業界新聞では問題ないと公表されているが、実際は適合油との混合比率や混合方法の失敗事例が発生している。またスラッジ分散剤によって沈殿スラッジを分散させた際に短時間での燃料すトレーナーの詰まり(掃除)が発生している(最悪の場合、エンスト、座礁などのリスク)が非公表のまま、一部の船主には伝わっている
次に、国内の船員法の改訂がを優先して欲しい
例:乙種危険物は、現場では全く無用なものである。
2019.2頃の改定案では①基本訓練 ②船員法「危険物取扱責任者」「救命艇手」「消火作業指揮者」「旅客船の乗組員に対する教育訓練」と提案されたが、①基本訓練については、非現実的な施設受け入れ態勢や準備期間が短く混乱を招く。②船員法「危険物取扱責任者」「救命艇手」「消火作業指揮者」「旅客船の乗組員に対する教育訓練」については、船員政策課と地方の海事事務所、船舶所有者との認識のギャップが多々あり整合性が取れず、有効性がない現状が明るみになった。
これらの事情により延期になったにも関わらず、今回、2019.10の改定案では、国内での整合性や有効性がない事案の改善に着手せず、お金や労力(時間)のかかる実地訓練に着手しており、訓練施設を運営する為の改定案に見える
まずは、現実可能な訓練施設の受け入れ態勢、受け入れ方法を考えるべきであり、このまま進めると混乱が起こるのは必至
混乱だけでなく、新規採用への障壁、船員不足、現役船員の引退につながる事である。
訓練施設にも問合わせてみたが、受け入れ態勢は、まだと言うより、現実味をおびていない(机上の空論)
ある施設の受け入れ態勢が現状0人のところ、来年あたりに100人の受け入れ予定(10人単位で年間10回)その五年後には1000人(10人単位で年100回)を予定している。
横須賀の消防実習ですら、受講したくても施設の規模や指導員の人数の確保など業界から回数を増やしてくれとの要望に応じられていない。海技士免状を取得する為の学校の講師でさえ足りていないのが現状です。
実地訓練をすすめるにあたって、訓練内容については、必要最小限、費用を安く、訓練時間を短くすれば回転率もあがり少ない施設で受講効率を上げる事ができるのではないか。
水産高校、海技系の学校、自衛隊からの転職組は、似たような訓練を実施しており緩和措置を検討してほしい。
実際に、水産高校では、校内の基本訓練で海外のPSCの監査を受けて問題がない。
海技免状取得の際に、必須となっている免許講習(救命、消火)とのつながりを考慮して欲しい。尾道海技学院のパンフレットの免許講習欄には【※救命講習、消火講習はSTCW条約適用講習と記載されている】
世界のSTCW条約 批准国の最も簡素化かつ安価な実地訓練を参考にしてほしい。
基本訓練の概要【個々の生存技術】の中で救命いかだのみ船内訓練が不可と思われる。
その他は、船内訓練で可能である
基本訓練の概要【防火と消火】では、全ての訓練が船内で可能と思われる。
消火剤を仕様しない模擬消化器で訓練が可能だと思われる。
以上の事から救命いかだの項目のみを訓練実施すれば、安価かつ簡単、短時間で訓練施設も数をこなせるのではないかと考える。
H23.12.2 【国海運第117-2】にて基本訓練修了書及び能力維持の証明書発給の通達が出たが、現在でも内航船のほとんどが、この件を理解しておらず(未発給が多い)、また雇入れ公認の際にもノーチェックである。
海事局船員労政課が考えるほど、地方の海事局、雇入れ公認役場、現場(船主)では出来ていないことを前提に今回の件を考えて欲しい。
”5年ごとの能力維持の証明書の義務化” と ”5年ごとの訓練実施”では、業界に与える影響が大きく異なる。
現実にあった解釈を実践して欲しい
IMO監査への報告は、「やります」「できます」で済むが国内受け入れ態勢の実態は、現状の20-30倍で計画している。
施設(場所)は、作れば出来るかもしれないが、講師と金額と運用。民間施設だと儲けないといけませんから、採算合わなければ撤退だってありうる事です。
IMO監査は、通ったけど、受け入れ態勢が整わないまま訓練難民が出るようなお粗末な事になるのではないかと言う懸念がある
「五年ごと」の更新についても更新受講期間がまだ明確化されていないが、一部では船員不足で休暇が回っていない船も聞く。更新受講期間に1年間くらいは、受講期間幅が必要だと思うが早めの更新で期日スタートが5年ごとになるかどうかでも運用が大きく違ってくる
まずは、多くの現場意見、問題点を吸い上げて、より慎重に検討すべきである。
今回の対応、方向を間違えると、船員不足は加速し、この島国ニッポンで海上物流が止まる日もくるのではないかと考える
そもそもSTCW条約の2010年マニラ改正により、義務化された基本訓練をを今頃になって騒いでいるのかと言うと国交省海事局にIMOの監査が入るためである。
STCW条約は、国際条約であり、IMOにおいて認められたホワイト国である日本が批准している為、基本訓練の適用は避けて通れない事です。
しかし、ここまで引き伸ばしているのには、和訳された文言を『実施訓練』と言う法律解釈をした為に国際ルールの上で当たり前としても、国内訓練受け入れ施設のキャパなど現実問題に照らし合わせると実現不可能、混乱が必至の状況です。
ILOの調理を行う者の教育に関しては、通達で定めるテキストを使用した社内教育にて「調理教育修了等証明書」の交付を受ける事ができましたので、教育訓練受け入れ施設等の混乱は避けられました
しかし、今回は五年ごとの実施訓練。
各訓練所の受講料が、生存訓練が3~14万円、消火訓練が6~14 期間が1日から2日(受講料に差があり、少ない施設なのに偏る可能性)
未だ多くいる60代70代の船員に1mー2mの高さからプールへ飛び込めと言う訓練(50cmも検討中)は、現実問題として難しいのではないかと思います。生存訓練が生存できない訓練になる(事故)可能性を否定できない。
・60歳以上の年配船員の引退の助長
・未経験船員など雇用コスト。短期退職の際の雇用リスク。
・訓練施設の予約が取れずに失効→乗船できない→停船
前回(平成29年1月18日発表)、基本訓練開始時期について、平成31年(令和元年)7月1日から、内航旅客船及び内航タンカー、その他内航船については、平成33年(令和3年)4月1日からとされていました。
しかしながら、受け入れ施設のキャパなど現実が見えてきました
フェリーやタンカーが先だから自分たちは、まだ先だと思っていた、カーゴの船主様、船員の皆様、まずは、お手元の船員手帳の有効期限をご確認ください。

20GT以上の近海・限定近海航路の船舶 船員手帳有効期限 2021年(令和3年)4月~
499の近海、限定近海のカーゴ船主さん、すぐそこですよ。オペの皆様、訓練先延ばしのために限定近海から沿海にさせてくれと要望があるかもしれませんよ
20GT以上の沿海航路の船舶 船員手帳有効期限 2024年(令和6年)4月~
最初に受けた近海・限定近海航路の船員の第二回目の更新 2026年(令和8年)4月~
現在28000人と言われている内航船員 開始以降、船員手帳有効期限で10グループに分け10年かけて順次受講していくと言う計画だが、平成30年度の受け入れ可能人数が出た際、外部訓練機関が鉛筆ナメナメ、講師人数や季節(プールの関係)など考慮せず、机上の空論で増し増し見積もっても2000人(外航450人 内航1550人)すでに内航船員1000人以上が抽選漏れ 更に2回目の更新になると、年4000-5000人見積もらないといけない時期が来る(船員不足を加味しても)
海技免状が5年更新ですが、ある程度の割合は更新講習ではなく履歴にて、海運局もしくは、海事代理士に委託して更新すると思います。それが、全員更新講習義務付けたらどうなりますか?講師は足りない、会場は足りない。その状況が、その基本訓練に迫っているのです。想像すれば、わかる事です。
しかし・・・まだ、いろいろ決まっていない時期(でも、まもなく決めないといけない)だからこそ、この条約をクリアすべき拡大解釈と実現可能な訓練内容、方法の検討をお願いします
そして、これは日本国内を航行する内航に関してですのでPSCの監査が入る訳ではありません(内・外航はPSC絡み) 船員政策課や運航労務官がチェックするわけです。
国や行政が一度決めたものを変える事は、なかなかできません。もしかしたら、何故STCW条約に一部の船主が困った困ったと言っているのか意味すらわかっていない。行政、オペ、荷主、もしかしたら船主もいるかもしれません。
タンカー、ケミカル、ガスは、まだ横須賀の消防実習に行くと言う文化があります。カーゴには、そう言った文化がありません。
199の家族船だって関係する事です。ヘタをすれば、訓練ごとに船を止めないといけないかもしれません。
7月15日 内航船の日が年々注目されていますが、2021年4月1日 内航船が止まる日にならないよう、業界団体、船主団体で知恵を出し、知恵をしぼり、国土交通省海事局へ現場の実務上の問題点を出してあげてください。
あとは、彼らの頭脳がなんとかしてくれるはずです。
IMOのホワイト国の中で船員不足の国、訓練施設不足の国がどれだけあるのかわかりませんが、日本は、この基本訓練が船員不足へ多大なる影響を及ぼす可能性があると言う事を覚悟して決めないといけません
決まってからでは、遅いのです。精一杯、現場の問題点を中央に上げ、中央で法的解釈と拡大解釈、現実問題の中で揉んでもらう。そして知恵を出してもらう。それでも、どうしても今の案のまま5年毎の実施訓練と言うなら・・・やればいいと思います。
それを最終決断した人は、末代まで語り継がれるでしょう。
あなたが、日本の海上物流 内航海運にトドメを刺したと・・・
それでは、ある船主さんの魂の叫びをお聞きください
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日本の海上物流を止めないためにも基本訓練は、今決めるのではなく先送りして欲しい
まずは、SOX規制への対応が落ち着いてから、基本訓練の問題にとりかかる。
2020年1月からのSOX規制への対応が不十分であり海事局や業界新聞では問題ないと公表されているが、実際は適合油との混合比率や混合方法の失敗事例が発生している。またスラッジ分散剤によって沈殿スラッジを分散させた際に短時間での燃料すトレーナーの詰まり(掃除)が発生している(最悪の場合、エンスト、座礁などのリスク)が非公表のまま、一部の船主には伝わっている
次に、国内の船員法の改訂がを優先して欲しい
例:乙種危険物は、現場では全く無用なものである。
2019.2頃の改定案では①基本訓練 ②船員法「危険物取扱責任者」「救命艇手」「消火作業指揮者」「旅客船の乗組員に対する教育訓練」と提案されたが、①基本訓練については、非現実的な施設受け入れ態勢や準備期間が短く混乱を招く。②船員法「危険物取扱責任者」「救命艇手」「消火作業指揮者」「旅客船の乗組員に対する教育訓練」については、船員政策課と地方の海事事務所、船舶所有者との認識のギャップが多々あり整合性が取れず、有効性がない現状が明るみになった。
これらの事情により延期になったにも関わらず、今回、2019.10の改定案では、国内での整合性や有効性がない事案の改善に着手せず、お金や労力(時間)のかかる実地訓練に着手しており、訓練施設を運営する為の改定案に見える
まずは、現実可能な訓練施設の受け入れ態勢、受け入れ方法を考えるべきであり、このまま進めると混乱が起こるのは必至
混乱だけでなく、新規採用への障壁、船員不足、現役船員の引退につながる事である。
訓練施設にも問合わせてみたが、受け入れ態勢は、まだと言うより、現実味をおびていない(机上の空論)
ある施設の受け入れ態勢が現状0人のところ、来年あたりに100人の受け入れ予定(10人単位で年間10回)その五年後には1000人(10人単位で年100回)を予定している。
横須賀の消防実習ですら、受講したくても施設の規模や指導員の人数の確保など業界から回数を増やしてくれとの要望に応じられていない。海技士免状を取得する為の学校の講師でさえ足りていないのが現状です。
実地訓練をすすめるにあたって、訓練内容については、必要最小限、費用を安く、訓練時間を短くすれば回転率もあがり少ない施設で受講効率を上げる事ができるのではないか。
水産高校、海技系の学校、自衛隊からの転職組は、似たような訓練を実施しており緩和措置を検討してほしい。
実際に、水産高校では、校内の基本訓練で海外のPSCの監査を受けて問題がない。
海技免状取得の際に、必須となっている免許講習(救命、消火)とのつながりを考慮して欲しい。尾道海技学院のパンフレットの免許講習欄には【※救命講習、消火講習はSTCW条約適用講習と記載されている】
世界のSTCW条約 批准国の最も簡素化かつ安価な実地訓練を参考にしてほしい。
基本訓練の概要【個々の生存技術】の中で救命いかだのみ船内訓練が不可と思われる。
その他は、船内訓練で可能である
基本訓練の概要【防火と消火】では、全ての訓練が船内で可能と思われる。
消火剤を仕様しない模擬消化器で訓練が可能だと思われる。
以上の事から救命いかだの項目のみを訓練実施すれば、安価かつ簡単、短時間で訓練施設も数をこなせるのではないかと考える。
H23.12.2 【国海運第117-2】にて基本訓練修了書及び能力維持の証明書発給の通達が出たが、現在でも内航船のほとんどが、この件を理解しておらず(未発給が多い)、また雇入れ公認の際にもノーチェックである。
海事局船員労政課が考えるほど、地方の海事局、雇入れ公認役場、現場(船主)では出来ていないことを前提に今回の件を考えて欲しい。
”5年ごとの能力維持の証明書の義務化” と ”5年ごとの訓練実施”では、業界に与える影響が大きく異なる。
現実にあった解釈を実践して欲しい
IMO監査への報告は、「やります」「できます」で済むが国内受け入れ態勢の実態は、現状の20-30倍で計画している。
施設(場所)は、作れば出来るかもしれないが、講師と金額と運用。民間施設だと儲けないといけませんから、採算合わなければ撤退だってありうる事です。
IMO監査は、通ったけど、受け入れ態勢が整わないまま訓練難民が出るようなお粗末な事になるのではないかと言う懸念がある
「五年ごと」の更新についても更新受講期間がまだ明確化されていないが、一部では船員不足で休暇が回っていない船も聞く。更新受講期間に1年間くらいは、受講期間幅が必要だと思うが早めの更新で期日スタートが5年ごとになるかどうかでも運用が大きく違ってくる
まずは、多くの現場意見、問題点を吸い上げて、より慎重に検討すべきである。
今回の対応、方向を間違えると、船員不足は加速し、この島国ニッポンで海上物流が止まる日もくるのではないかと考える
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