2021.03.22 カテゴリ: STCW条約
STCW条約 基本訓練の実地訓練に代替する視覚教材(DVD)について
☆近海・限定近海航路の船舶に乗り込む船員
船員手帳有効期限 2022年(令和4年)4月~ 2024年3月31日
2023年3月31日までに発給を受けること(あと2年しかない!)
☆沿海航路の船舶に乗り込む船員
船員手帳有効期限 2024年(令和6年)4月~ 2026年3月31日
2025年3月31日までに発給を受けること(あと4年しかない!)
先日、国交省より発表があった、国が確認した視覚教材(DVD・本)の学習により実地訓練に代えることができるとありますが、これはあくまでも、国際航海に従事しない内航船で法令により設置・搭載義務のない設備の訓練については視覚教材の学習によって訓練に代えることができると言うことですのでお間違えの無いようお願いします。
プールへの飛び込みなど生存訓練は必須です。
※飛び込みによる身体への支障がある場合は、診断書を用いて免除される可能性もあります。
タンカーなど危険物の資格を持っていても防火及び消火に関わる基本訓練は必須です。
※油タンカー等の「危険物等取扱責任者」の講習より簡素なのですが受けなければなりません。もしかしたら緩和される可能性もある?
資格教材(DVD・本)にて実地訓練に代える事ができる科目は、赤線で囲んだ科目ですのでご確認ください。
その他は、必須科目です。そして5年毎に受講する必要があります。

文句がある船主様、船員さんもいるかと思いますが、議論のテーブルは約二年前に終わっております。
そんなの聞いてないと言われる方もいると思いますが、このブログでも再三周知してきました。
ただ、その際に頑張った船主さん達の力及ばず、「実地訓練」と言う翻訳が超えられない壁で現在に至ります。
その当時からこのテーマに取り組んでいる人からしたら、まだ国交省は頑張ってくれた方です。
言うべき時に言わず、今頃文句を言っては、下衆の後知恵です。
後は粛々と訓練漏れのないようやっていきましょう。
まだ議論の余地があるとすれば、限定近海船の訓練開始時期を沿海のグループに入れてもらえないかと言う事だけだと思います。
人数振り分けの兼ね合いもあると思いますが、沿海を限定的にオーバーしたカタチが限定近海なので、ご検討願いたいところです。
また、改めて考えていただきたいのが限定近海の価値が船主のサービスになっている節があるので、
オペレーター様、荷主様、この際再検討お願いします。
STCW条約の訓練によって、現行船を沿海に戻してくれと言う船主さんも増えると思います。
そうすれば荷主様、オペレーター様にも影響は出てくると思いますのでご検討願います
船員手帳有効期限 2022年(令和4年)4月~ 2024年3月31日
2023年3月31日までに発給を受けること(あと2年しかない!)
☆沿海航路の船舶に乗り込む船員
船員手帳有効期限 2024年(令和6年)4月~ 2026年3月31日
2025年3月31日までに発給を受けること(あと4年しかない!)
先日、国交省より発表があった、国が確認した視覚教材(DVD・本)の学習により実地訓練に代えることができるとありますが、これはあくまでも、国際航海に従事しない内航船で法令により設置・搭載義務のない設備の訓練については視覚教材の学習によって訓練に代えることができると言うことですのでお間違えの無いようお願いします。
プールへの飛び込みなど生存訓練は必須です。
※飛び込みによる身体への支障がある場合は、診断書を用いて免除される可能性もあります。
タンカーなど危険物の資格を持っていても防火及び消火に関わる基本訓練は必須です。
※油タンカー等の「危険物等取扱責任者」の講習より簡素なのですが受けなければなりません。もしかしたら緩和される可能性もある?
資格教材(DVD・本)にて実地訓練に代える事ができる科目は、赤線で囲んだ科目ですのでご確認ください。
その他は、必須科目です。そして5年毎に受講する必要があります。

文句がある船主様、船員さんもいるかと思いますが、議論のテーブルは約二年前に終わっております。
そんなの聞いてないと言われる方もいると思いますが、このブログでも再三周知してきました。
ただ、その際に頑張った船主さん達の力及ばず、「実地訓練」と言う翻訳が超えられない壁で現在に至ります。
その当時からこのテーマに取り組んでいる人からしたら、まだ国交省は頑張ってくれた方です。
言うべき時に言わず、今頃文句を言っては、下衆の後知恵です。
後は粛々と訓練漏れのないようやっていきましょう。
まだ議論の余地があるとすれば、限定近海船の訓練開始時期を沿海のグループに入れてもらえないかと言う事だけだと思います。
人数振り分けの兼ね合いもあると思いますが、沿海を限定的にオーバーしたカタチが限定近海なので、ご検討願いたいところです。
また、改めて考えていただきたいのが限定近海の価値が船主のサービスになっている節があるので、
オペレーター様、荷主様、この際再検討お願いします。
STCW条約の訓練によって、現行船を沿海に戻してくれと言う船主さんも増えると思います。
そうすれば荷主様、オペレーター様にも影響は出てくると思いますのでご検討願います
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